DJカートン.mmix

それって早い話「金儲けのための忖度」って事では。

ああ早とちり

どうやら自分はとんでもない思い違い、というか早とちりをしてしまったようである。

…というのは自分は前回の記事に対する桃燈さんのコメントを見るまで
「柿木将棋ⅨはVectorで登録された12月3日の時点で普通にシェアレジで購入できる」ものだと思っていたのである(シェアレジ=Vectorサイト内におけるシェアウェア商品の支払い代行サービス)。つまり自分は「フライングゲット」をやってしまった、という事になる。しかも3日も(※1)。
ちなみに購入方法は桃燈さんが想像されたように「直接入金」で。

もっともシェアウェアを開発者との直接取引で購入するというのは別に珍しい事ではなく当然ながら(?)法的な問題は何もないのでコメント欄に「柿木氏に相談して直接入金して購入しました」の一言でも済む話なのだが、知らなかったとは言えフライングゲット」してしまった事に対する後ろめたさと言うのかバツの悪さと言うのか…(苦笑)
言い方を変えると、既に「発売」が始まっていて多くの人が柿木将棋Ⅸを手にしている、と思ったからこそブログで大々的に(?)念願のアイテムを手に入れた喜び(笑)&レビューを書いたわけであって、もしこれが「フライングゲット」だとわかっていたら「発売」開始まではレビューを書くつもりはなかった

言い訳(?)をこめて自分が柿木将棋Ⅸを手に入れた経緯を書くと、

・「詰将棋おもちゃ箱」で柿木将棋Ⅸの存在を知る
・貼られたリンクをたどってVectorのサイトへ
・商品情報などが出ていたので「もう『発売』を開始している」と勝手に思い込んで「代金の支払方法」を調べ始める
→もしここで「シェアレジは準備中です」とか「シェアレジサービスは○日○時開始予定です」みたいに書いてあれば前述の理由からブログに書くことはなかった、と言うよりその日まで柿木氏へ直接交渉もしなかったと思う。
自分はVectorのサイトを見る(使う)のは今回が初めて、それ以前にシェアウェアを購入する事自体が初めてだったので、もう少しコンピュータ初心者(?)でもわかりやすいような表記があれば… と他人のせいにしてみたり(苦笑)。

・いろいろと調べた結果、「今の自分がVectorを介して柿木将棋Ⅸを購入するのは極めて困難」という結論に達する(どういう意味かは聞かないで下さい…)
・しかし今後の創作活動を考えると何としてでも欲しいソフトなので、調べたり詳しそうな人に聞いたりしたところ、「開発者本人と直接交渉する」という方法にたどりつく
・そこでこちらの事情を説明した上で柿木義一氏にメールで交渉を申し込む
・すると今回は銀行振り込みで購入させてくれる事になったので指定の口座に代金を振り込み
・入金確認後に柿木氏から解凍のためのキーワードが届く
→柿木将棋Ⅸは情報漏洩が問題になるタイプのソフトウェア(※2)ではないとは言え、やはりこういうものは公平を期したい(フライングゲットはさせない)と考えるでしょうから、
「Vectorでのシェアレジサービスが始まってからキーワードをお教えします」
と言われても不思議はない(むしろ「特例」を使わせていただいている以上シェアレジサービス開始より遅くなっても文句は言えない)。
しかし、自分には入金確認後すぐにキーワードのメールが届いたので、もしかしたら柿木氏も「既に『発売』が開始している」と勘違いされていたのかも知れない(あくまで個人的な推測です)。

・それを使って解凍、インストール…(以下は前回書いたとおり)
という流れである。
…妙な疑惑を抱かせて申し訳ありませんでした。

☆追記(12月14日)
ちょっとしたバグがあったという事で早速(?)9.00→9.01にバージョンアップされている(全然気がつかなかった)。それに合わせて9.01を解凍する為のライセンスキーが柿木氏からメールで届いていた。
…アフターサービスの良さに感動してしまいました。この場を借りて御礼申し上げます。


※1…自分が解凍の為のキーワードをメールで受け取ったのが9日の午前→12月12日に「発売」が開始した(柿木将棋のHPでそう書かれている)ので、フライング日数は3日」、という計算になる。

※2…中でもゲームソフトは発売日前にゲーム内容や攻略法・裏技が流布する」可能性があるためフライングゲットに関して特に最近はメーカーが過敏で、「フライング販売」をした(フライングゲットをさせた)販売店に対して納入時期の遅延通常は発売日に店頭に並べるために発売日の数日前には商品が店舗に届くのを発売日以降に納入する)納入量の削減酷い場合にはその販売店との取引停止というペナルティを科される事もある柿木将棋Ⅸにはそういった「発売前に漏洩して困る情報」がない…と思われる)。ちなみに購入者に対してはその特定が困難なので処分のしようがない(たとえ特定できても「法的に処分できる理由」がない)。
その一方でメーカー直営店(あるいは直営のオンラインショップ)だと「小売店を介さず直接買い付けてくれた購入者への感謝・特典」という意味合いでメーカー公認のフライングゲットができる事もある。